理系大学生の一人暮らし

(元)数学科女子の一人暮らし

(元)数学科女子が大学生活や一人暮らしのこと、就職後のことを書いています。

大学生アルバイトの税金について考えてみた!

先月、バイト先から年末調整の関係で他でもバイトをしている場合確認しておきたいと言われました。

というわけで、税金について考えてみることにしました。

 

まずはじめに…

大学生のアルバイトで忘れてはいけないのが稼ぎすぎないということです!

稼ぎすぎてしまうと親の税金が増えたり自分で健康保険に入らなくてはならなかったりします。

私もあまり詳しくはないのでぎちぎりまで稼ぎたい人はもっと正確に調べておいてくださいね。

とりあえず簡単に私の理解していることと調べたことを書いておきます。

 

1.およそ100万円

年間でおよそ100万円稼ぐと住民税が生じます。

’均等割’と’所得割’という2つがあります。

均等割の場合は所得に関わらず一定額、所得割の場合は所得に応じた額の住民税がかかります。

未成年の場合は前年の給与収入(給料)が125万円以下の場合は住民税が非課税、つまりは払わなくていいということのようです。

20歳以上の場合は給与収入が約93万円~100万円を超えるとかかってきます。

これは市区町村ごとによって違うみたいですね。

ただし!学生の場合は給与収入が勤労学生控除を利用することもできるそうです。

合計所得金額(給与収入ー65万円)が65万円以下でそれ以外が10万円以下の学生であれば利用できるようですね。

勤労学生控除を利用すると、+26万円まで住民税が免除されるみたいです。

20歳以上の大学生は勤労学生控除の利用を忘れないようにしたいですね。

 

2.給与収入103万円

年間で給与収入が103万円を超えてしまうと親の扶養から外れてしまい、親が払う所得税が増えてしまいます。

扶養家族の人数が払う税金と関係しているようで、103万円を超えることで扶養家族から外れてしまうため税金が増えるということみたいです。

大学生(12月31日の時点で19歳以上23歳未満の場合)は特定扶養親族として扱われ、控除対象扶養親族(16歳以上)よりも多くの額が親の所得税から控除されるようです。

 

また、103万円を超えた分は所得税を払わなくてはなりません。

しかし、学生なら勤労学生控除を受ければ130万円までは所得税がかからないみたいです。

ちなみに103万円という基準は給与収入だけに関するものです。

103万円というのが実は”38万円+65万円”なんですよね。

38万円は”基礎控除”といって誰でも受けられる控除で、65万円は”給与所得控除”という給料をもらっている人が受けられる控除になります。

なので、ネット収入など給与以外の収入がある人はその額が38万円を超えると所得税がかかってしまうということになります。

 

3.給与収入130万円

年間に給与収入が130万円を超えてしまうと自分で健康保険に加入しなくてはならなくなるみたいです。

健康保険の方でも親の扶養に入っているのが外れてしまうので自分で入らなくてはいけないということのようですね。

バイト先の社会保険加入の条件を満たせばその勤務先で社会保険に、基準を満たさなければ自分で国民保険に加入することになります。

130万円を超えるほど稼ぎたいと思っていないので、こちらはあまり詳しくはわかりません…。

 

多くの大学生が親から103万円は超えないでほしいと言われたことがあるのではないでしょうか。

大学生でアルバイトを頑張るのはいいと思いますが親の扶養から外れないように気を付けたいですね。

 

大学生は時間はあるのにお金がないなあと最近つくづく思います。

お金ないしバイト増やしたいなあと思いますが、こういうことも考えるとなんだか難しいです。

にほんブログ村 その他日記ブログ 20代女性日記へ
にほんブログ村